各種共済制度・福祉制度のご案内

商工会議所では、会員企業の福利厚生制度(退職金制度や弔慰金・見舞金制度、リスク対策や事業承継など)を、共済制度や各種保障プランでサポートしています。
また、経営者・従業員の皆様向けの個人の自助努力による医療保障、生活保障などのニーズにお応えする各種プランもご用意しています。

新会員共済制度 (福祉団体定期保険)

< 役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます >

  • 保険期間は1年で自動更新、割安な掛金で、役員・従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。
  • 病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障されます。
  • ガンによる死亡の場合、死亡保険金に加えガン死亡保険金が支払われます。
  • 医師による診査は不要です。(簡単な告知でお申込みいただけます)。
  • 法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法基通9-3-5)
第36回 小松商工会議所主催  健康ドッグ・健診のご案内
健康は生活習慣病の早期発見に役立つだけでなく日常生活における健康づくりにおいても大きな成果を
あげております。
従業員の健康は、健全企業のバロメーターです。年に1回は必ず健康診断を受けましょう。
『小松商工会議所健康ドッグは』会員サービスや共済加入者への還元事業として実施しています。
【受付期間】 平成22年5月1日(土)〜平成22年12月24日(金)まで  ※お早めのご予約をおすすめします!
【受診機関】 平成22年6月1日(火)〜平成23年2月28日(月)まで

                                                            >> 詳細はこちら(PDF)
      

特定退職金共済制度 (新企業年金保険)

< 従業員の退職金準備にご活用いただけます >

  • 毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的準備できます。
  • 退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展に役立ちす。
  • 法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます。
  •  (賃金の支払いの確保等に関する法律 昭和51年法律第34号)
  • 法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。
  •  (法人税法施行令 第135条)

企業防衛/事業保障プラン (経営者向け)
退職金プラン (経営者・従業員向け)
自助努力プラン (経営者・従業員向け) 〜入院・死亡保障〜
資産形成サポートプラン(個人向け)
プラン一覧

小規模企業共済‐事業主の退職金制度‐

< 小規模企業の個人事業主・会社等の役員が、事業を廃止した場合や役員を退職した場合など、第一線を退いた時の「生活の安定」「事業の再建」などを図るために必要な資金を準備しておく国の共済制度です。 >

  1. 主な特色
  2. ・掛金の全額が所得控除できます。
  3. ※1年以内の前納掛金も所得控除の対象です。
  4. ・確定申告による節税効果が大きい。
  5. ・受け取る共済金は退職所得扱い(一括受け取り)
  6. または、公的年金等の雑所得扱い(分割受け取り)
  7. ・事業資金が必要になった場合、給付金額の8〜9割の範囲内で借入が可能な「貸付制度」があります。

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)

< 取引先の突然の倒産が原因で、経営悪化の危機に直面してしまった時に資金を借り入れることができる制度、中小企業を守るために国がつくった共済制度です。 >

  1. 主な特色
  2. ・最高3,200万円の共済金の貸付けが受けられます。
  3. 取引先が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高3,200万円)で回収困難な売掛金債権等の額以内の共済金の貸付けが受けられます。(加入後6ヶ月以上の経過期間が必要)
  4. ・共済金の貸付けは、無担保・無保証人です。
  5. 共済金の貸付けは無利子です。但し、貸付けを受けた共済金額の1/10に相当する額が積み立てた掛金総額から控除されます。
  6. ・掛金は税法上「経費」または「損金」に算入できます。
  7. ※1年以内の前納掛金も経費・損金の対象です。

AXA-20-0805-0484/9F7